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相続・遺言アドバイス

相続に関する質問- 財産の管理を任せることは?資格は?

:私の母は75歳になりますが、まだ頭もはっきりしています。ただ、最近になって、母から、母の財産の管理を誰かに任せたいと相談されました。母は、看護が必要な状態でもないのですが、財産の管理を任せることはできるのでしょうか。また、管理をする場合に資格等が必要なのでしょうか。

回答者:弁護士 園部先生

:判断能力に問題がなく、また、療養や看護が必要な状態になっていない場合であっても、財産管理制度を利用することで、財産の管理を第三者に任せることができます。

財産管理制度とは、お母様のような財産の管理を依頼したい本人(委任者)が財産管理を依頼される人(受任者)との間で「財産管理契約」を締結して、財産の管理を委託するものです。

この財産管理契約とは、民法上の委任契約の一種で、委任者(本人)と受任者(財産管理人)の当事者間で、管理する財産の範囲や、管理の内容を自由に決めることができます。

また、財産管理人となるためには、弁護士・司法書士などの公的な資格は、必要ありません。そのため、家族・親族・知人などに財産管理を任せることもできます。

他方で、資格が不要であるため、財産管理人の行動を十分に監督する仕組みがありません。

そこで、家族や親族等に財産管理を任せることに不安のある場合には、弁護士会に設置されている高齢者・障害支援センターの財産管理制度を利用するのが良いでしょう。

なお、財産管理契約は、本人の判断能力に問題のない場合にしか利用できません。そのため、将来、認知症等によりお母様の判断能力に問題が生じた場合に備え、前回・前々回で説明した任意後見制度についても併用して準備しておかれることをお勧めします。


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