相続に関する質問- 過去にもらった資産で不公平がある場合は?
Q:父が亡くなりました。父は生前に、兄の家族の一戸建て購入資金として1,000万円を援助しています。妹の私には結婚式の費用のうち100万円を援助してくれました。過去にもらった資産で不公平がある場合、相続はどうなるのでしょうか?
回答者:弁護士 園部先生
A:生計の資本として受けた贈与や婚姻のために受けた贈与などは、特別受益として、相続開始のときには、その贈与などがなかったものとして相続財産が計算されます。すなわち、お父様が亡くなられたときに有していた財産の価額に、援助した1,100万円を加えたものが相続財産とみなされます。
そして、その相続財産に基づいて各相続人の相続分を計算し、その相続分の中から、お兄様とあなたについては、それぞれ1,000万円と100万円が控除されます(民法903条、904条)。
これによって、各相続人間の不公平を解消することとされています。
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