相続に関する質問- 一戸建てを夫から私の名義に変更したいのですが
Q:夫が急死し、相続人は妻の私と高校生の子ども1人です。相続財産は今まで住んでいた一戸建てだけですが、夫の名義になっています。一戸建てを夫から私の名義に変更したいのですが、どのように手続きしたら良いのでしょうか?
回答者:司法書士 福田先生
A:お亡くなりになられたご主人の遺言書がない場合、ご主人名義の一戸建てを相続人の1人である奥様名義に変更するには、相続人全員の遺産分割協議が必要となります。
相続人である奥様と高校生のお子様での遺産分割協議となりますが、お子様は未成年者で、しかも親権者である奥様名義にすることはお子様にとって不利益な行為(利益相反行為といいます)となりますから、遺産分割協議をするためには特別代理人という人を立てる必要があります。
特別代理人を立てるには、裁判所へ納める申立費として、収入印紙代800円(お子様1人につき)と、郵便切手代(申立先の裁判所へご確認ください)が必要となります。また戸籍収集費用(戸籍謄本・除籍謄本・住民票など)が、1通あたり300円~750円程度、司法書士への報酬として10万円程度が必要です。
この特別代理人は、家庭裁判所に申し立てをして、お身内の方などを選任してもらうことになります。奥様と選任された特別代理人とで、ご主人名義の一戸建てを奥様名義とする遺産分割協議をし、必要な書類を集めて、一戸建ての所在地を管轄する法務局に登記を申請すれば手続き完了です。
ちなみに、不動産名義の変更には、法務局へ納める費用として、登録免許税(固定資産評価額の4/1000 ※平成22年2月現在)と、司法書士報酬として不動産1物件あたり5万円~10万円程度が必要となります。