相続に関する質問- 任意後見人になる資格は?
Q:75歳を迎えた父から、任意後見人になってほしいと頼まれました。そもそも私に任意後見人になる資格はあるのでしょうか。また、どういう手続で任意後見人となり、具体的には、いつから何をするのでしょうか。
回答者:弁護士 園部先生
A:認知症等になって判断能力が衰えた場合に備えて、自分の生活、療養看護や財産の管理に関する事務を、あらかじめ他の人に依頼しておくことを任意後見契約といい、それらを依頼された人を任意後見人といいます。
破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある人、不正な行為や著しい不行跡がある人、その他任意後見人の任務に適しない事由がある人は任意後見人になれませんが、基本的には、成人であれば、誰でも任意後見人となることができます。
任意後見契約においては、公正証書で、お父様の生活、療養看護や財産の管理に関する事務等に関して、あなたの権限の範囲が定められることになり、そこで定められた内容が、あなたの任意後見人としての仕事となります。
あなたの任意後見人としての仕事は、あなたとお父様が任意後見契約を締結した後、お父様が、実際に判断能力が衰えた状態になった場合に、あなたや他の親族等の申立てにより、家庭裁判所が、あなたを監督する「任意後見監督人」を選任したときから開始することになります。
なお、任意後見契約には、以下のようなメリット・デメリットがありますが、このデメリットを補完するために、次回説明する予定の財産管理契約も併用することをお勧めします。
メリット | デメリット |
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任意後見人の地位が、登記により公的に証明される | 本人の判断能力が低下する前には、実際に財産管理を することができない |
任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックするので、 適正な管理が期待できる |
本人の判断能力が低下した時点で、任意後見監督人選任 申立てを行う必要があり、迅速性に欠ける |
本人が亡くなった後の処理を委任することはできない |