相続に関する質問- 義理の娘に財産を残すことはできますか?
Q:息子はすでに亡くなっていますが、その後も同居して私を介護してくれた義理の娘にとても感謝しています。
財産を残してあげたいと思うのですが、可能でしょうか?
回答者:司法書士 福田先生
A:ご存命の内に、財産を譲り渡す(贈与する)ことで、財産を義理の娘さんに残していくことが可能です。
その場合贈与税がかかりますので、忘れずに申告するようにしてください。年間110万円までは基礎控除の対象となり、
それ以上は、課税価格に対して階段状に税率が上がっていきます(図を参照)。
また、公正証書遺言などの遺言書で、死後の財産を義理の娘さんに残す方法もございます。
※遺言書の作成にかかる費用はコチラ、相続税についてはコチラ。
残したい財産の金額によっても、税金の掛かり方は違ってきます。
また、いずれの方法によりましても、他に相続権者がいるケースでは、その相続権者が相続財産をもらい受けられる権利
(遺留分)を侵害しないよう注意が必要です。
基礎控除及び配偶者控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~ | 50% | 225万円 |
<計算方法>
まず、1年間にもらった財産の合計額から、誰でも控除される基礎控除額(110万円)を引きます。
次に、あまった金額に応じて贈与税の税率をかけて、そこから控除額を引いた金額が贈与税となります。
<例> 1年間に500万円の贈与を受けた場合
500万円-110万円=390万円 390万円×20%-25万円=53万円
贈与税53万円となります。
※あくまで参考としてご利用ください。