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相続・遺言アドバイス

相続に関する質問- 成年後見制度について

:身寄りがおらず、今後が心配です。成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか。

回答者:弁護士 園部先生

:認知症高齢者や知的障害者など、精神上の障害により判断能力が減退、又は欠いた常況にある人は、契約締結に際し意思決定を自ら行うことが困難であり、詐欺の標的にされてしまうこともあります。
このような人々が適切に契約を締結し、財産を守り安全に暮らしていくための制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けて、法定後見と任意後見の2つがあります。

(1)法定後見
法定後見は、精神上の障害により判断能力が減退した人のための制度で、家庭裁判所が適切な者を成年後見人に職権で選任します。
主に、弁護士や司法書士の専門職にある者のほか、本人の親族が成年後見人となっています。
法定後見には、後見、保佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力の減退の程度でどの類型になるか決まります。
判断能力が常に欠いている状況にある人は後見、判断能力が著しく不十分である人は保佐、判断能力が不十分である人は補助となります。

(2)任意後見
任意後見は、将来判断能力が減退した場合に備え、判断能力があるうちに、自分が信頼している人に自分がしてもらいたいことを予め依頼する契約を締結しておくという制度です。
任意後見人もその権限の範囲も本人の意思によって自由に決めることができるため、自らの老後の生活設計を立てられる人には最適な制度といえます。他方で、細々とした事項を決めなければならないため、相当の意識と計画性が必要といえます。

任意後見制度の流れ等については、次の質問で解説します。


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