相続に関する質問- 個人補償している会社の負債の相続について
Q:会社を経営していますが、個人保証している会社の借金が膨大です。この負債 は子どもに相続されてしまいますか?
回答者:司法書士 福田先生
A:相続は、権利のみならず義務も含め、財産の一切が相続人に引き継がれますの
で、個人での保証債務も当然相続されてしまいます。
とりわけ、この保証債務が連帯保証であれば、実際の借主(主たる債務者といいます)とほぼ同等の立場となってしまいますので、債権者が主たる債務者へ請求する前に、連帯保証人に支払いを求めてきたら支払いをしなければなりません。
この保証債務から相続人が逃れるには、保証債務があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所宛てに相続放棄をする必要があります。
ただ、相続放棄は、権利を含めた一切を放棄することになりますので、預貯金などの財産だけを相続するということはできませんので、注意が必要です。