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相続・遺言アドバイス

遺言に関する質問- しばらくたってから遺言書がみつかりました

:昨年父が亡くなったのですが、今年になって父の部屋から「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。どのようにしたら良いのでしょうか?

回答者:司法書士 福田先生

:お父様の部屋から封筒のされた遺言書が見つかったということですが、勝手に開封をしてはいけません。

封のされたまま、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の偽造・変造などを防止するための手続きである検認(けんにん)という手続きを取る必要があります。

検認には、裁判所へ納める申立費として、収入印紙代(遺言書1通につき800円)と郵便切手代(申立先の裁判所へご確認ください)が必要となります。また、戸籍収集費用(戸籍謄本・除籍謄本・住民票など)が1通あたり300円~750円程度、司法書士への報酬として10万円程度が必要です。

もし、検認手続きを取らないで遺言書を勝手に開封してしまいますと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処せられますし、故意に遺言書を隠したりすれば、相続権を失ってしまうこともありますので、取り扱いには十分注意してください。


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